大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)2161 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は単なる量刑不当の主張であり、弁護人菅谷瑞人の上告趣意は

違憲をいうも、控訴趣意書中の所論主張の事項は単なる量刑上の酌量事由に過ぎな

いばかりでなく、原判決によれば所論の点を量刑上参酌していることが明らかであ

るから、違憲の主張はその前提を欠き、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年一〇月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 栗 山 茂

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